株式投資の税金の基本と必ず確定申告するべき理由(特に損失だった場合)

株式投資の税金の基本と必ず確定申告するべき理由(特に損失だった場合)

株式投資をする上で切っては切れない税金。

計算や申告が面倒だからといって、源泉徴収ありにしたままほったらかしという方は、知らず識らずのうちにとんでもない額のお金を損している(税金を多く払っている)場合もあります。

ましてや、源泉徴収なしや一般口座での取引で売却益が出ているのに申告しなかった場合、税務調査に入られ、多くの税金を徴収されたり、場合によっては逮捕されることもあります。

そんなことにならないよう、しっかりと株式取引での税金を理解し、その上で正しい節税方法を知っておくと、より上手な資産運用ができるのではないでしょうか。

特に、多くの人が選択している特定口座で源泉徴収ありの人は、必ず目を通しておくことをオススメ致します。

株式投資での税金は売却益に対して20.315%

売却に係る税金は、株の売却益に対して2014年1月1日以降に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の計20.315%の税金が一律にかかります。そして上場株式の売却益に係る税金の税率が未公開株式と同じです。

単純計算をすると、100万円の売却益(儲け)が出ると、20万3150円も税金がかかるのです。

 

売却損には税金はかからないが放っておくと損をするかもしれない

次に売却損に係る税金は、株の売却損に対して税金はかからないのですが、他の取引で生じた売却益や受け取った配当で相殺することができます。

このような他の所得と相殺することを通算、または損益通算といいます。

損益通算の結果、売却益や配当がなかったこと(一部の売却損(損失)と一部の売却益や配当(利益)と損益通算)になり、それに係る税金を減らすことができます

また、売却損の方が売却益や配当の合計よりも多い場合は、翌年に売却損の金額を繰り越すことができます

そしてその損失額は翌年の通算に使えます

この売却損をどのようにしてつくかが税金の節税のポイントになってきます。

税金の合計額は、所得税や住民税といったその人の一年間分のトータルを集計して確定しています。

株を売却しましたら、自分で売却益を計算して確定申告して、税金を計算するのが一般的です。

ですが、確定申告が不要な場合や不要でもあえて申告をした方が有利な場合があります

 

配当金の税金も20.315%

そして配当に係る税金は、2013年までは10.147%が上場株式の配当の税率でしたが、2014年以降は一気に倍(20.315%)に増えました。

 

特定口座の種類(源泉徴収あり、なし)で特性が変わる

売却損や税金計算の手間を省いてくれるのが特定口座です。

特定口座に保管されている株式を売却する場合は、源泉あり、源泉なしのどちらかを選択するのかによって確定申告の要否が分かれます

 

源泉徴収ありは確定申告不要だがトータルが売却損の場合確定申告するべき

源泉ありは多くの人が選択していて、正式名称が源泉徴収選択口座です。

それを選択すれば、売却損駅や税金の計算をしてくれて、売却代金から差し引いてくれます。

それに確定申告は不要となっています。

ですが口座内が年間のトータルで売却損だった場合は損益や配当との通算のためと、翌年に売却損の金額を繰り越すためにも、あえて確定申告をした方がいい場合あります。

 

源泉徴収なしの場合確定申告をする必要がある

源泉なしの正式名称は簡易申告口座で、選択すると売却損益の計算まではしてくれますが、そこから先の計算や納税はしてくれません

また売却益だった時(利益が出た時)は確定申告をする必要がありますが、年間のトータルで売却損だった場合(マイナスだった場合)は申告する必要はないのですが、源泉徴収ありと同じく、損益通算をするためと、翌年に売却損の金額を繰り越すためにも申告した方が良いです。

 

一般口座は特定口座源泉徴収なしの場合と同じ

そして特定口座以外での一般口座で、保有している株式や証券会社を通さずに保有している株式を売却する時は、先ほど記述した源泉なしと同じになります。

 

売却損益を計算するには譲渡収入金額から各種差し引いて計算する

売却損益の計算ですが、譲渡収入金額から所得価額・譲渡手数料・負債利子・消費税などから差し引いて計算されます。

こうした売却損益のことを譲渡所得と言います。

 

売却損益を計算する際は譲渡日に注意が必要

そして各計算ですけども、譲渡収入金額は、株式を渡した日を収入とした日とします。

これは株式取引では、営業日を計算するときは約定日を1日目で引渡し日を4日目とカウントします。

例えば月曜日に売りの約定をすると4営業日後の木曜日が譲渡日になります。

また特定口座以外だと、納税者の選択で約定日を譲渡日にすることができます。

ですが特定口座の取引は、日を選ぶことができず引渡し日が譲渡日にされます。

また年末に売却するときは引渡し日が翌年になるため、翌年の譲渡所得になるので注意が必要です。

 

所得価額は株式を買った時の購入代金

所得価額は、購入代が該当します。

また前のことで所得価額がわからない時は、特定口座の場合、特殊なケース以外は所得価額の計算は金融機関がしてくれます。

2009年以降、特定口座に預け入れていないたんす株は信託銀行などの特別口座で管理されています。

そのままでは株を売却することはできませんので、売却する際は一旦証券会社等の一般口座に移さなければ売却できません。

一般口座で保有している株式を売却した場合で、所得価額がわからなければ取引報告書や顧客勘定元帳、本人の手控え、証券会社のデータベースなどで所得価額を把握します。

またこれらの方法でもわからなければ、収入金額の5%を所得価額とします。

所得価額がわかっているが収入金額の5%未満の場合でも、概算所得費を用いることができます。

 

その他手数料などを計算する

譲渡手数料は、株式の譲渡のために要した委託手数料です。

負債利子は、株式を習得するために要した負債の利子です。

 

まとめ

  • 株式投資での税金は売却益に対して20.315%
    売却損には税金はかからないが放っておくと損をするかもしれない
    配当金の税金も20.315%
  • 特定口座の種類(源泉徴収あり、なし)で特性が変わる
    源泉徴収ありは確定申告不要だがトータルが売却損の場合確定申告するべき
    源泉徴収なしの場合確定申告をする必要がある
    一般口座は特定口座源泉徴収なしの場合と同じ
  • 売却損益を計算するには譲渡収入金額から各種差し引いて計算する
    売却損益を計算する際は譲渡日に注意が必要
    所得価額は株式を買った時の購入代金
    その他手数料などを計算する

この記事が気に入ったら
シェア&ツイートしよう

オススメ記事&スポンサードリンク

いつも10年後も使える投資の考え方をご覧いただきありがとうございます。
Facebook、Twitterを通じて、少しでも安全に安定的に資産運用できるような情報をお届けできればと思います。
「いいね!」をして頂いたり、twitterをフォローして頂けると、
皆様に最新の情報や新しい記事などをいち早くお届けできますので、
是非、よろしくお願い申し上げます。
 いいね!をする  フォローをする